名古屋の児童福祉法違反事件で逮捕 早期釈放に強い弁護士

名古屋の児童福祉法違反事件で逮捕 早期釈放に強い弁護士

名古屋市瑞穂区在住のAさん(30代男性)は、18歳未満の児童を売春させたとして、児童買春・児童ポルノ防止法違反、児童福祉法違反の罪で、愛知県警瑞穂警察署逮捕されました。
Aさんは、売春をさせた事実はないのだから早く釈放されたいと考え、刑事事件に強い弁護士愛知県警瑞穂警察署への接見(面会)を依頼し、事件の今後の対応について相談することにしました。
(フィクションです)

~児童福祉法違反の淫行罪とは~

18歳未満の児童と性交やわいせつな行為をした者や、当該行為をさせた者は、その犯行に至るまでの状況に応じて、
・強姦罪
・強制わいせつ罪
・児童買春児童ポルノ防止法違反
・児童福祉法違反
・各都道府県制定の青少年保護育成条例(淫行条例)違反のうち、いずれかの罪に問われる可能性があります。

今回のブログでは、このうち「児童福祉法違反」について取り上げます。
・児童福祉法34条1項
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
6号「児童に淫行をさせる行為」

児童福祉法の上記条文に違反して「児童に淫行をさせ」た者は、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
「淫行をさせる」とは、自分自身がわいせつな行為等の主体となる場合も含まれると解釈されています。

児童福祉法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件発覚から早期の段階でも、被疑者の早期釈放のために尽力します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士早期釈放を実現する方法について相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警瑞穂警察署の初回接見費用:3万6200円)

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