名古屋の児童ポルノ事件 刑事事件に強い弁護士

名古屋の児童ポルノ事件 刑事事件に強い弁護士

 

名古屋市中区在住の大学生Aさんが、スマートフォン向け無料アプリを通じて知り合った女子高生に裸の画像を送らせました。

Aさんは、後日、刑事事件の相談に法律事務所に行きました。

相談内容は、自分がスマートフォンで女子高生に無料アプリを通じて裸の画像を送らせた行為が刑事事件で処罰されるのではないか。

 

Aさんが女子高生に送らせた画像が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号)」であれば、相手方が18歳未満の女子高生なので、児童ポルノ製造罪で処罰される危険性はあります。また、画像が児童ポルノでない場合でも、「裸の画像を送って」などというやり取り自体が、青少年に対するわいせつ行為として、青少年条例違反で処罰される危険性もあります。

 

Aさんが児童ポルノで逮捕されるとどうなるのでしょうか?

 

刑事事件で逮捕されると逮捕から72時間は警察署の留置施設などに拘束されることになります。その間Aさんは取調べを受けます。

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

逮捕の後、検察庁に送られます(送致)。ここで、検察官が逮捕された被疑者(犯人)を勾留することが必要であると判断した場合には裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の拘束が待っています。

 

刑事事件逮捕、勾留されてしまうと最長で23日間も外に出ることはできなくなってしまいます。

そうなる前に、刑事事件に強い弁護士愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談に来てください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら