名古屋の住居侵入窃盗事件 執行猶予を獲得の弁護活動

名古屋の窃盗事件 執行猶予を獲得の弁護活動

名古屋市千種区在住のAさんは、Vさん宅に侵入し、宝石(200万円相当)を盗み、住居侵入窃盗の容疑で愛知県警千種警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは、釈放されないまま名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族は弁護士事務所に相談に行き、執行猶予の獲得をお願いしました(フィクションです)。

今回は執行猶予についてみていきます。

執行猶予とは
「懲役2年 執行猶予4年」というのは、有罪判決の一種です。
これは、4年間犯罪を犯さずにまじめに過ごせば1度も刑務所に入らずにすむという意味です。
ですので、執行猶予付判決を得ることができれば、直ちに刑務所に入る必要はありません。
執行猶予付判決を受けた者は、留置場から出て、普段通りの生活を送ることができます。
但し、執行猶予期間中に再び罪を犯して懲役刑の言渡しがあった場合は、執行猶予が取り消され、前の罪と新たな罪を合わせた分の懲役を受けることになります。
ですので、仮にAさんが執行猶予を獲得しても、猶予期間中は慎重に過ごさなければなりません。

窃盗事件で執行猶予獲得の弁護活動
窃盗事件で執行猶予を獲得するには、以下のような被告人に有利な事情をできる限り収集し、説得的に主張していくことが大切です。
犯罪そのものに関する情状
・犯行態様の悪質性や危険性が小さい、犯行態様が稚拙
・犯行動機に同情すべき点がある(単なるゲーム感覚ではなく、生活苦からの犯行など)
・犯行動機に計画性がなく偶発的である
・被害結果が軽微
その他、加害者自身に関する情状
・示談が成立
・被害弁償・被害弁償見込がある
・被害者又は遺族の罪を許す意思がある
・反省している
・更生の意欲と具体的な再発防止策がある
・前科・前歴がない、常習性がない
・実刑判決になったら家族・社会に悪影響がある

特に、窃盗事件の場合は、被害弁償・示談を成立させることで、執行猶予の可能性を大きく高めることができます。
仮に執行猶予付き判決が獲得できなくても、減刑事情として有利に働きます

執行猶予獲得に強い弁護士に有利な事情を慎重に検討してもらい、適切な主張と立証を行ってもらうことが必須となるでしょう。

住居侵入窃盗事件で身柄拘束のまま正式裁判になった場合は、執行猶予獲得に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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