名古屋の刑事事件 黙秘権等の取調べ対応について法律相談する弁護士

名古屋の刑事事件  黙秘権等の取調べ対応について無料法律相談する弁護士

名古屋市中川区在住のAさんのもとに、愛知県警中川警察署から、文書偽造の容疑で取調べをする旨の連絡がありました。
初めての取調べで不安なAさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~適切な取調べを受けるために・・・~

文書偽造等の刑事事件で逮捕・勾留されると、逮捕・勾留期間中は捜査機関による取調べが行われます。
また、身柄を拘束されない在宅事件でも、もちろん取調べが行われます。
取調べで作成された供述調書は、後に裁判の証拠となる可能性があります。
ですので、虚偽又は自己の供述とは表現の異なる供述調書が作成されてしまうことは避けなければなりません。

取調べにおいては以下のような権利が認められています。

◆黙秘権
憲法・刑事訴訟法は、黙秘権を保障しています。
取調べで答えたくない質問の回答を拒むことができ、始めから終りまで一言も話さずに黙っていることもできます。

◆署名押印拒否権
刑事訴訟法は、調書に対する署名押印を拒否する権利を認めています。
調書に署名する場合は、調書の内容をきちんと確認したうえですることが大切です。
弁護士がいる場合は、調書の内容を弁護士に話した上で、弁護士と相談してから署名押印するかを決めることができます。

◆増減変更申立権
刑事訴訟法は、被疑者の調書に対する修正の権利を認めています。
調書に署名押印をする際は、必ず調書の内容に目を通しましょう。
そして、内容が異なる場合や表現やニュアンスが異なると感じた場合は、修正を申し立てる
必要があります。
このような権利を行使して、納得のできる内容の調書のみに署名押印をすることが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が取調べにおける被疑者の権利について詳しく説明いたします。
初回は無料で法律相談を行っています。
また、ご家族が既に逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士が接見し説明することができます。

・刑事事件でご家族が逮捕されてしまった
・身柄拘束はないが近いうちに取調べがある
場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら