名古屋の刑事事件 パソコン(PC)遠隔操作で保釈金の没取

名古屋の刑事事件 パソコン遠隔操作で保釈金の没取

名古屋市天白区在住のAさんは、他人のパソコン(PC)を遠隔操作して、大量殺人予告をインターネットの掲示板に書き込みました。
Aさんは、威力業務妨害の容疑で逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく、名古屋地方裁判所に起訴されました。
しかしその後、Aさんは弁護人による保釈請求が認められ留置場からでました。
保釈後、弁護士事務所を訪れたAさんは「保釈期間中、どのようなことに気を付ければよいのか」と弁護士に質問をしています(フィクションです)。

保釈中の制限
保釈が認められても、完全に自由な行動が約束されているわけではありません。

・裁判期日にはきちんと出頭すること
・証拠隠滅行為を行わないこと(被害者や目撃者等の事件関係者に近づいてはならない)
・引っ越しや旅行をする場合には、裁判所に連絡をすること
などの制限があります。

このような制限を守らないと、保釈が取り消され、留置場へと収監させる可能性があります。

パソコン(PC)遠隔事件における保釈の取消
パソコン遠隔事件のK被告は、保釈請求が認められた一旦保釈されましたが、その後保釈が取り消されました。

保釈の取消
 ・正当な理由なく出頭しない
 ・逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
 ・罪証隠滅し又は罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由がある 
などの場合には、裁判所は保釈を取消すことができます。
そのうち、パソコン(PC)遠隔事件の場合は、K被告が罪証隠滅行為に出たと裁判所が判断し保釈を取消したと思われます。

K被告の保釈後、真犯人を名乗るメールが報道機関あてに届きました。
しかし、そのメールはK被告本人が保釈中に送ったものであったことが明らかになったのです。
メールの送信元である携帯電話をK被告が自ら、東京都江戸川区の荒川河川敷に埋めている様子を警察官が目撃していました。
この真犯人を名乗るメールをしたことが、罪証隠滅行為にあたるとして東京地方検察庁が保釈の取消を請求し、東京地方裁判所は保釈の取消を決定しました。
そして、K被告が保釈保証金として納付した1000万円のうち600万円が没取されました。

このように保釈は取り消されるおそれがあります。
弁護士に保釈期間中の注意事項についてアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

業務妨害事件を起こし保釈をご希望の方は、保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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