名古屋の刑事事件で逮捕 業務妨害事件で控訴する弁護士

名古屋の刑事事件で逮捕  業務妨害事件で控訴する弁護士

名古屋市北区在住のAさんは、「威力業務妨害」容疑で愛知県警北警察署逮捕・勾留されました。
Aさんの事件は、名古屋地方裁判所に起訴され、先日判決が下されたのですが、実刑判決で執行猶予がつきませんでした。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来て、「今回の判決にはどうしても納得できない。どうしたら良いのか?」と相談しています(フィクションです)。

人気漫画をめぐる脅迫事件で威力業務妨害の罪で起訴されていた男に対し、東京地裁は実刑判決を下しました。
そして、男は控訴していたのですが、その後控訴を取り下げたというニュースがありました(MSN産経ニュースほか)。

控訴」とは何でしょうか?

~判決に納得できない場合は? = 控訴 ~

控訴」とは、第一審の判決に対して不服がある場合に行う、不服申立ての制度のことです。

◆控訴できる場合◆
ただ控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要です。
―主な控訴理由―
・訴訟手続の法令違反
・法令適用の誤り
・量刑不当
・事実誤認

◆控訴できる期間◆
判決宣告日の翌日から14日以内に、控訴申立書を第一審裁判所に提出しなければなりません。
さらに、控訴を申し立てた者は、控訴趣意書の提出期限までに控訴趣意書(控訴理由を具体的に記載した書面)を提出しなければなりません。
このように、控訴に時間制限があることは注意です。

◆控訴審における弁護活動◆
・より有利な判決を獲得するには、説得力ある控訴趣意書を作成する必要があります。
控訴趣意書でどれだけ裁判官を説得できるかが勝負なのです。
そのためには、第一審の裁判記録を詳細に検討することが必要不可欠となります。

・新たな証拠を取調べてもらうよう請求する。
やむを得ず第一審で取調べ請求をできなかった証拠や第一審判決後に生じた事実を証明するための証拠(示談書や嘆願書等・・)の取調べを請求します。

・身柄解放活動を行う
判決に納得いかない場合、それに従う必要は決してありません。
まずは、弁護士に相談しましょう。
ただ、控訴できる期間は、限られています!!
ですので、判決後一刻も早く相談することが望ましいでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、控訴に関する相談ももちろん承っております。
威力業務妨害で逮捕され、裁判の判決に納得いかない・・と感じている方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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