名古屋の刑事裁判 詐欺事件で執行猶予判決・無罪判決をとる弁護活動

名古屋の刑事裁判 詐欺事件で執行猶予判決・無罪判決をとる弁護活動

名古屋市中村区在住のAさんは、詐欺容疑で愛知県警中村警察署逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの弁護人は、Aさんの罪が少しでも軽くなるよう弁護活動を尽くしました。
そして、今日はAさんの判決言い渡し期日の日です(フィクションです)。

9月3日、岩手県山田町から預かった東日本大震災の復興費用を横領したとして業務上横領罪で起訴されていた被告人に対し盛岡地方裁判所は懲役1年6か月の実刑判決を言渡しました。
そして、被告人が控訴しなかったため、実刑判決が確定しました。
今回は、判決について詳しく見ます。

~判決言い渡し~

◆有罪判決と無罪判決
判決には、主に有罪判決と無罪判決があります。

裁判所は、「犯罪の証明があった」と判断したときに刑(有罪判決)の言渡しをします。
犯罪の証明があったときとは、裁判官が合理的な疑いを入れない程度に真実らしいという確信を抱く程度の証明があったときをいいます。
反対に、犯罪の証明があったと判断できないときは、無罪判決を言い渡します。

◆実刑判決と執行猶予付き判決
有罪判決の言渡しの場合、裁判所は実刑判決又は執行猶予付き判決を言い渡します。
実刑判決とは、判決が下されると直ちに刑務所などに収容されます。
執行猶予付き判決の場合は、直ちに刑務所に収容されることはありません。
裁判所が言い渡した猶予期間中、罪を犯すことなく真面目に過ごせば、刑務所で刑を受ける必要がなくなります。

~愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動~

◆否認事件
身に覚えがないにも関わらず刑事事件の犯人とされている場合は、無罪判決の獲得に向けた活動を行う必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠等、客観的な証拠を提出することで、「犯罪の証明があった」とはいえないという主張を行うことになります。

◆自白事件
罪を認める場合は、減刑又は執行猶予付き判決になるよう弁護活動を行います。
被告人に有利な事情をできる限り収集したうえで、裁判所に提出し、説得的に主張していきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予付き判決獲得の実績が豊富です。
冤罪撲滅、そして犯罪を犯してしまった場合でも更生し早期に社会復帰できるよう全力を尽くします。
刑事事件に関する相談は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら