名古屋の器物損壊事件 釈放に強い刑事事件の弁護士

名古屋の器物損壊事件 釈放に強い刑事事件の弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、名古屋市千種区にあるVさん宅の外壁に生卵や牛乳等つけ、汚したという「器物損壊」の容疑で、愛知県警千種警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました。
相談後、弁護の依頼を受けた弁護士は早期釈放に向けて活動を開始しました(フィクションです)

同様の事件が北海道安平町で起きました。
まだ犯人は逮捕されていませんが、苫小牧署器物損壊容疑で調べています。

早期釈放に向けた具体的な弁護活動
器物損壊事件で逮捕された方が早く留置場からでる(釈放)ためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
裁判所が検察官の勾留請求を認める(勾留決定)と10日間、留置場に勾留されてしまいます。
勾留の要件は、勾留の理由と勾留の必要性です。
勾留の理由とは、
・犯罪の嫌疑があり、
かつ
・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかにあたること です。
ですので、逮捕の後に勾留されないためには、弁護士を通じて、検察官に証拠の隠滅や逃亡をしないことを説明することが必要となります。
器物損壊事件の場合は
・適切な監督能力のある身元引受人の存在
・被害者や目撃者などの事件関係者に対して今後一切接触をしない体制が整っていること
を主張することが大切になります。

身元引受人を確保できれば、身元引受人の監督によって、逃亡せずに、警察や検察官の出頭要求にきちんと応えることを説得的に主張することができます。
また、器物損壊事件は被害者がいる犯罪です。
ですので、釈放後、犯人が被害者や目撃者等の事件関係者に接触を試み、事件の口止めなどをするのではないかということを懸念して勾留請求が認められることが多々あります。
そこで、弁護士はその懸念を払拭する活動をする必要があります。
具体的には、事件現場付近や被害者には一切近寄らない事を本人に約束させたり(誓約書等)、身元引受人や職場の方の監督協力体制が整っていることを主張していきます。

器物損壊事件で逮捕されたら、まずは釈放してもらえるよう動くことが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は釈放に強い刑事事件専門の事務所です。

まずはご相談ください。

 

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