名古屋の交通事故・交通違反事件 釈放に強い弁護士

名古屋の交通事故・交通違反事件  釈放に強い弁護士

名古屋市中区在住のAさんは、人身事故を起こしたとして、愛知県警中警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんの家族が、法律事務所に相談に来ました。
Aさんの家族は、Aさんの釈放を希望しています(フィクションです)。

~ 交通事件で釈放を実現する方法 ~

送致後24時間以内の釈放
交通事故・交通違反事件で逮捕された者(「被疑者」といいます) は、警察が、勾留する必要があると考えるときは、逮捕後48時間以内に検察官に身柄を送致されます。
警察から交通事故・交通違反事件の被疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性(逃走のおそれや証拠隠滅のおそれがあるか)を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対し、被疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、被疑者は釈放されることになります。

裁判官の勾留決定前の釈放
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者との面談を行って、勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して被疑者を勾留しないよう働きかけることができます。
この働きかけにより裁判官が勾留請求を却下すれば、被疑者は釈放されることになります。

裁判官の勾留決定を覆しての釈放
勾留を認める勾留決定を裁判官が行うと、被疑者は10~20日間は留置施設に勾留されることになります。
この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続をとることができます。
この準抗告によって、勾留決定不当の判断が裁判所によってなされれば、被疑者は釈放されることになります。
ただ、一旦なされた勾留決定を覆すのは簡単ではありません。
釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めましょう。

勾留取消・勾留執行停止による釈放
裁判官による勾留決定がされてしまった後も、釈放の道はあります。
勾留の理由・必要がなくなったとする勾留取消請求、治療入院や重大な災害などによる勾留停止を求める勾留執行停止の申立をすることで釈放を目指します。

 

人身事故で、釈放をご希望の方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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