名古屋の交通事故・交通違反事件 執行猶予に強い弁護士

名古屋の交通事故・交通違反事件  執行猶予に強い弁護士

名古屋市中川区在住の会社員Aさんが名古屋市北区の県道で飲酒運転を起こしました。
Aさんは、後日、愛知県警北警察署に逮捕、勾留されました。
そして、Aさんは、釈放されることなく起訴されました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご両親は、なんとかAさんに執行猶予がつくよう弁護士にお願いしています(フィクションです)。

~ 執行猶予とは ~
「懲役1年執行猶予2年」なんて言葉を、ニュースや新聞で見たことがあると思います。
では、執行猶予とはどういうもので、どのようなメリットがあるのでしょうか。
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判で実刑判決を受けると、刑務所で刑に服さなければなりません。しかし、執行猶予付きの判決を受けると、刑の執行が一定期間猶予されて、直ちに交通刑務所に入らなくてもよいことになります。
執行猶予付きの判決を受けた者は、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
そして、執行猶予期間を無事経過した場合は、裁判所の刑の言い渡しが効力を失い、交通刑務所に行く必要はなくなります。

交通事故・交通違反事件における執行猶予のメリット
・交通刑務所に入らなくてすむ(自宅で日常生活が送れる)
・会社や学校に行くことができて社会復帰できる

執行猶予の取り消し
執行猶予期間内に犯罪を犯した場合には、執行猶予が取り消されることがあります。
また、交通事故・交通違反事件の刑事裁判で執行猶予付き判決を受けた後に新たに犯罪を犯して執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた刑と新たに犯した犯罪の刑を合わせて刑務所で服役しなければなりません。

交通事故・交通違反事件で公判請求されて刑事裁判を受ける場合、交通事故・交通違反事件の前科が複数ある方や執行猶予期間中の方を除き、交通事故・交通違反態様の悪質性・危険性が大きくなければ適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性は十分にあります。

交通事故・交通違反事件で執行猶予判決をご希望の方は、飲酒運転に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

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