名古屋の強制わいせつ事件で釈放

名古屋の強制わいせつ事件で釈放

名古屋市中区の公務員Aさんが地下鉄東山線の伏見駅の車中で女子高生のスカートの中に手を入れて陰部を触ったとして強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました(こちらはフィクションです)。

強制わいせつ罪で逮捕されたAさんは、公務員のため逮捕されたことが仕事場に知られたら大変なことになります。Aさんは一刻も早い釈放を希望しています。

起訴前の釈放の手続きにおいて、最も釈放されやすいのは

 送致後24時間以内となります。

警察は逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁に送致し、送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者を勾留するよう勾留請求します。この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。

この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに検察官に勾留請求をされてしまった場合、次なる釈放の手続きは、

裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす。

検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。

この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに裁判官の勾留決定が下ってしまった場合、次なる釈放の手続きは、

裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざす。

裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上、強制わいせつ事件での釈放の手続きは上から下にいくにしたがって難度は上がっていきます。なぜなら、すでに裁判官によって勾留決定されたものは簡単には覆らないからからです。よって、起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

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