名古屋の迷惑防止条例違反事件 痴漢で名古屋地方検察庁から呼び出し!

名古屋の迷惑防止条例違反事件 痴漢で名古屋地方検察庁から呼び出し!

名古屋市港区在住のAさんは、「痴漢迷惑防止条例違反)」容疑で愛知県警港警察署逮捕されましたが、即日釈放されました。
Aさんの事件は、その後検察官に送致されました。
その後、Aさんのもとに名古屋地方検察庁から呼出しの通知がありました。
Aさんが、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~検察庁からの呼出し~

Aさんのように身柄拘束がない場合、警察での捜査終了後、事件の書類が検察官のもとへ送られます(書類送検)。
そして検察庁は、通常、起訴するかを判断する前に、被疑者を呼び出します。
被疑者本人から事情を聴くためです。

~愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の活動~

◆取調べ対応方法のアドバイス
検察庁での呼び出しがあった場合、事件を起訴するかどうかの判断が近い状態にあるといえます。
ですので、検察庁の取調べに適切に対応することが大切です。
そのため、取調べ前に弁護士に取調べ対応方法を聞いておくことが得策といえます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
専門知識・豊富な経験をもった弁護士が、相談者・依頼者の方が安心するまで丁寧な説明を
行います。

◆不起訴処分になるよう検察官に働きかける
逮捕段階で既に弁護をご依頼いただいている場合は、逮捕直後から不起訴処分獲得に向けた弁護活動を開始いたします。
Aさんのように被害者のいる犯罪では、【示談の成立】がポイントになります。
ですので、速やかに示談成立に向けて示談交渉を開始いたします。
そして、示談書などの有利な事情を検察官に報告し、不起訴処分になるよう働きかけます。

また、検察官から弁護士を付けて示談交渉を行ってもらうようアドバイスされる場合もあります。
その場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
示談の経験豊富な弁護士が、すぐに示談交渉を開始いたします。

いずれにせよ検察庁での呼び出しがあった場合は、事件を起訴するかどうかの判断が近い状況にあります。
不起訴処分獲得に向けて、より多くの有利な事情を収集するには、早い段階で弁護士をつけ
ることが得策です。

ですので、「痴漢(迷惑防止条例違反)」の容疑で
・家族が逮捕されてしまった
・検察庁から呼び出しを受けた
等の場合は、一刻も早く愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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