名古屋の緑警察署が逮捕  詐欺事件で無罪に強い弁護士

名古屋の緑警察署が逮捕  欺罔行為を否定する弁護士

ある日、名古屋市緑区在住のAさんが「詐欺容疑」で愛知県警緑警察署逮捕されました。
愛知県警緑警察署によると、Aさんは同区にある飲食店で初めからお金を踏み倒すつもりで、ビール等合計1万円分の飲食をしたという詐欺(無銭飲食)容疑での逮捕ということでした。
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのいる留置場へと向かいました(フィクションです)。

詐欺罪
詐欺罪は、人を騙してお金などの金品やサービスを得たり又は他人に得させた場合に成立する犯罪です。

無銭飲食の場合も、最初から金銭を踏み倒すつもりで注文し飲食すれば、詐欺罪が成立することになります。

欺罔の故意を否定する弁護活動
詐欺罪は故意犯ですので、故意(騙す意思)も必要になります。
欺罔行為の時点で、相手を騙す意思がなければ、故意が認められず詐欺罪は成立しません。
不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することになります。
ですので、詐欺罪においては、故意すなわち最初から騙す意思があったかどうかが重要なポイントになります。
無銭飲食の場合についていえば、料金を払う意思がなく料金を踏み倒すつもりで注文していれば、故意が認められることになります。

故意の有無を争う場合には、弁護士を通して、詐欺被害者を騙す意思がなかったか又は受け取った金銭を返すつもりであったこと等を客観的な証拠に基づいて主張してもらうことが大切になります。

Aさんの場合は、
・飲食時、支払いをするのに十分なお金を持っていたこと
・事件となった以前の飲食店では会計をきちんとしていること
等の事情を収集・精査して、主張することになります。

詐欺罪の場合は、欺罔故意を供述させるため威圧的な取調べがなされる危険があります。
その場合は、取調べの態様等を弁護士にきちんと伝え、対応してもらいましょう。

詐欺事件を起こしてしまった場合には、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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