名古屋の詐欺事件  オレオレ詐欺で逮捕に強い弁護士

名古屋の詐欺事件  オレオレ詐欺で逮捕に強い弁護士

ABCさんは、Vさんから500万円をだまし取ったとして愛知県警中村警察署に逮捕されました。
まずBさんが、Vさんの息子を装い「オレだけど、この前交通事故を起こして相手を怪我させてしまった。示談金として500万円必要なんだけど、急いで用意してほしい。用意できたら今から言う口座に振り込んでほしい。」とVさんに電話をしました。
VさんはBさんの電話を信じ、500万円を振り込みました。
Cさんは、ATMで500万円を引き出しました。
Aさんは、今回の詐欺事件の首謀者的存在です(フィクションです)。

詐欺罪とは?
詐欺罪は、人を騙してお金などの金品やサービスを得たり、又は他人に得させた場合に成立する犯罪です。
法定刑は、10年以下の懲役です。

近年増加しているオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺(実態のない会社の株式を不当に高い値段で買わせる投資詐欺)のような組織的詐欺は重罰化・厳罰化の傾向にあります。

オレオレ詐欺について
オレオレ詐欺は、組織的に行われるのが一般的です。
Bさんのような詐欺被害者に連絡して騙す役割担当者(通称かけ子)、Cさんのように口座からお金を引き出す役割の者(通称出し子)、そしてAさんのような犯罪の指示を出す首謀者的立場の者などがいます。
かけ子は、欺罔行為という重要な役割を担当しているので詐欺罪が成立します。
出し子も、振り込め詐欺自体に深く関与している場合には、詐欺罪の共犯として処罰される可能性があります。
証拠不十分等の理由から詐欺の共犯として立件できなくても、銀行の預金を不正に引き出したとして窃盗罪に問われることがあります。

詐欺事件の弁護活動
オレオレ詐欺のような組織的詐欺の場合、多数の関係者がいるため、関係者と共謀して証拠隠滅や逃亡をするおそれがあると判断されることが多く、勾留を阻止したり、保釈を実現することは困難です。
また、行為が悪質で被害額が大きいのが一般的であるため、実刑になる確率が高いです。
しかし、執行猶予獲得が不可能なわけではありません。
弁護士を通して、
・被害者への謝罪と賠償
・示談締結
・本人の反省、再犯防止の意思
等、容疑者に有利な証拠を集め、主張していくことが必要です。
出し子の場合は、共犯者とかかわりが薄いことを主張することも有効です。

オレオレ詐欺逮捕された場合は、詐欺事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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