名古屋の性犯罪事件 わいせつ動画で逮捕 初回接見に向かう弁護士

名古屋の性犯罪事件 わいせつ動画で逮捕 初回接見に向かう弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、自宅のパソコンに女性のわいせつな画像を保管していました。
Aさんが保管していた画像や動画の女性は成人していました。
また、Aさんが保管していた目的は、出品・販売するためでした。
後日、Aさんは愛知県警熱田警察署に「わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管)」の疑いで逮捕されました(フィクションです)。

わいせつ物頒布等罪について
性交または性交渉類似行為、無修正の局部等のわいせつな画像や動画を頒布したり、公然と陳列すると、わいせつ物頒布等罪に問われます。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に交付することです。
有償か無償かは問いません。
「公然と陳列」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態に置くことです。
インターネット上にわいせつ画像・動画を掲載、アップロードする行為などもわいせつ物頒布等罪の対象です。

さらに、販売目的でわいせつ画像や動画を所持したり、保管・保存したりする場合も同様の罪に問われます。
Aさんの場合も、オークションに出品し利益を得る目的が認められるのでわいせつ物頒布等罪に問われます。

法定刑は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金の併科です。

目的を否定して不起訴処分又は無罪判決を獲得!
わいせつ画像・動画をパソコン等で保管するなどして所持していても、所持目的が個人的かつ私的な範囲内に過ぎなかった場合や流出・流通させる目的がなかった場合は、販売目的があったとはいえず、わいせつ物頒布等罪(有償頒布目的保管)は成立しません。
ですので、弁護士を通してその旨主張していくことが必要になります。
この主張が認められれば、(嫌疑不十分)不起訴処分又は起訴されても無罪判決を獲得することができます。

しかし、このような主張をより説得的に行うには、ある程度の時間が必要になります。
まずは、早い段階で弁護士に弁護を依頼し、弁護士に素直にその旨を伝えることが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
性犯罪の経験豊富な弁護士が、逮捕された方のもとへ向かい事件の詳しい内容や主張を聞き、アドバイスを行います。
ご家族がわいせつ物頒布等罪で逮捕、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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