名古屋の窃盗事件で通常逮捕 前科に強い弁護士

名古屋の窃盗事件で通常逮捕 前科に強い弁護士

Aは、B宅に侵入し、金品を奪取したとして、愛知県警中川警察署の警察官により通常逮捕されました。
つまり、Aは住居侵入罪及び窃盗罪の被疑者です。
Aは、前科がつくことを回避したいと思い、面会に来た家族Xに対して前科を回避してくれるように弁護士に依頼してほしいとお願いしました。
そこで、Xは刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです)

~窃盗事件の前科~

刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

住居侵入罪及び窃盗罪の被疑者であるAは、愛知県警中川警察署の警察官により通常逮捕されています。
この後に警察官が必要と考えた場合には、Aを検察官に送致することになります。
検察官に送致されると、検察官は被疑者を起訴するか否かの判断をします。

検察官に起訴されると、有罪判決を回避するのは極めて困難です。
もし前科を回避したいなら、Aが前科を回避する方法としては、
①検察官に送致されないこと
②送致されたとしても不起訴にしてもらうこと
が挙げられます。

どちらの場合であっても、Aとしては、自分を訴追する必要がないということを説得しなければなりません。
その説得の相手が、①であれば警察官、②であれば検察官ということになるだけです。
今回は窃盗事件ですので、被害者がいます。
今回でいえば、Bが被害者です。

たとえば、Bが窃盗に気付いて、警察に被害届を出したことにより、愛知県警中川警察署が捜査を開始したとしましょう。
その場合、被害者に被害届を取り下げてもらうことで、警察が窃盗事件として処理する可能性は大きく減少します。
被害者に被害届を取り下げてもらうためには、少なくても被害者に対して謝罪し、被害の弁償をすることが必要と考えられます。
そこで加害者としては、一刻も早く被害者に謝罪し、被害弁償をしたいと思うでしょう。
しかし、窃盗被害者が加害者と直接会ってくれることは、まれです。

名古屋の窃盗事件で前科についてお困りの方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っている法律事務所ですので、在籍している弁護士は刑事弁護活動のプロです。
初めての法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)

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