名古屋の少年事件  少年事件と刑事事件

名古屋の少年事件  少年事件と刑事事件

名古屋市中村区在住のAさん(17歳)は、同じクラスのVさんの顔面を殴りました。
Aさんの家に、後日愛知県警中村警察署から電話が来ました。
Aさんの両親は、少年事件に強い法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を一般に少年事件と呼びます。
Aさんの暴行事件も少年事件にあたります。
そして、少年事件には少年法が適用されます。

少年事件の対象者
少年法は、

・犯罪を犯した少年(「犯罪少年」)
・14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(「触法少年」)
・将来犯罪を犯すおそれのあるような少年(「虞犯少年」)

を家庭裁判所の審判に付される少年として定めています。

今回のAさんは、暴行事件を起こしているので、犯罪少年にあたります。

~ 少年事件の特徴 ~
少年は犯罪を犯しても原則として刑罰を受けることはなく、家庭裁判所の審判に付されることになります。
これは、少年の可塑性を信頼しているからです。
少年は成人と違い、その未熟性・柔軟性ゆえに、適切な教育の援助等によって十分更生することができるため、懲役のような刑罰はふさわしくないという考え方です。

ですので、少年事件においては、以下のように成人の刑事事件とは異なる手続きや処分がとられています。

◆少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続きによって少年の保護処分が決められることになります。
◆少年事件の審判は、一般に公開されません。家族や学校の先生などの身近な関係者以外は出席することができません。
◆事件を起こした少年の名前、住居、顔など少年を推知することができるような記事・写真を発表することは禁止されています(少年法61条参照)。
少年事件でお困りの方は、少年事件刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

次回は、少年事件の具体的な流れを見ます。

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