名古屋の少年事件 窃盗で逮捕 少年事件の弁護活動

名古屋の少年事件 窃盗で逮捕 少年事件の弁護活動

名古屋市西区在住のAさん(15歳)は、学校の帰り道、同区にあるスーパーマーケットで商品(計4万円相当)を万引きしました。
Aさんは、愛知県警西警察署逮捕され、愛知家庭裁判所に送致されました。
Aさんの両親が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

家庭裁判所送致後の少年事件における弁護活動

年々、20歳未満の少年少女による犯罪が増加しています。

先日も、長崎・佐世保で16歳の女子高校生が15歳の同級生を自宅で殺害したという少年事件が発生しました。

では、少年事件における弁護活動はいったいどういうものなのでしょうか?
今回は、少年事件における弁護活動を詳しく見ていきます。

逮捕された少年と密に接見して、アドバイスをします。
少年は突然の逮捕・勾留に驚き、今後自分がどうなってしまうのかと非常に不安でいっぱいです。
ですので、弁護士が頻繁に接見し、法的アドバイスを行うことが非常に大切になります。
また、法的アドバイスだけでなく、少年を勇気づけることで、少年の精神的不安を和らげることもできます。

裁判官に対して観護措置決定をしないよう働きかけます。
裁判官による観護措置決定が出されると、少年は通常4週間・最大で8週間、少年鑑別所に収容されます。
少年は、長期間学校や仕事に行くことができなくなり、退学か解雇処分などを受ける可能性が高くなります。
ですので、観護措置決定を阻止する弁護活動が大切です!!
・更生のための環境調整が整っていること(適切な監督を期待できる監督者の存在等)
・少年が反省していること
・再び非行を行う危険が低いこと
・観護措置が少年の更生にかえって悪影響になること
などを主張します。

裁判官や調査官に対して、少年審判が開かれないよう働きかけます。
少年審判が開かれなければ、審判を受けずに手続が終了し、少年院に入る必要はありません。
他方、審判が開始されると審判で不処分、保護観察処分を獲得することができなければ、自宅以外の施設で生活しなければなりません。
ですので、審判開始を阻止する弁護活動が大切です。
事実が軽微であること、少年が再び非行を行う危険性がないこと、被害者への被害弁償や示談締結がなされていること等を主張していきます。

お子様窃盗事件を起こし逮捕された場合は、少年事件の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
まずは、弁護士が逮捕されたお子様のもとへ初回接見に向かいます。

 

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