名古屋の少年事件 少年事件の釈放に強い弁護士

名古屋の少年事件 少年事件の釈放に強い弁護士

名古屋市中村区在住のAくん(14)は、同区内の公園で男子中学生Vくんに因縁を付けた上、暴行を加え負傷させました。
Vさんから被害届を受理した愛知県警中村警察署は、捜査を開始しました。
そして、捜査の結果、愛知県警中村警察署は、Aくんを「傷害」の容疑で通常逮捕しました。
Aさんのご家族が、逮捕の連絡を受けてすぐに弁護士事務所無料法律相談に来ました。
(フィクションです。)

少年の身柄拘束
愛知県警察は、Aくんと類似した「傷害」容疑で少年(14)を9月3日に逮捕したと発表しました。
愛知県警の発表によると、逮捕された少年は、他の者らと共謀のうえ、名古屋市千種区内の公園及び同市守山区内の河川敷で男子中学生に因縁をつけたうえ、暴行を加えて負傷させたというものです。

少年事件であっても、成人の刑事事件と同様、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には逮捕されます。
そして、裁判官が検察官による勾留請求を認めれば、少年は留置施設に10~20日の間収容されます。
ただ、裁判官が勾留に代わる観護措置を認めれば、少年は少年鑑別所に最大10日間収容されます。

少年を留置場・鑑別所から出したい!!
少年が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、逮捕に引き続く身柄拘束を阻止することが大切な弁護活動になります。
具体的には、
・勾留請求をしないよう検察官に働きかける
・勾留決定、勾留に代わる観護措置決定をしないよう裁判官に働きかける
・勾留決定を取消すよう準抗告を行う
などといった弁護活動をすることが可能です。
これらの弁護活動が成功すれば、少年は留置場・鑑別所から釈放されることになります。

ただ、成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多く、少年の身柄解放は困難となっています。
しかし、少年事件に強い弁護士は豊富な知識と経験から、ケースに応じて柔軟かつ適切な対応をすることができます。
留置場や鑑別所からの釈放の実現可能性を高くすることが出来るのです。

未成年のお子様傷害事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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