名古屋のストーカー事件 告訴取消しで不起訴処分を獲得する弁護士

名古屋のストーカー事件 告訴取消しで不起訴処分を獲得する弁護士

名古屋市名東区在住のAさんは、かつて交際していたVさんに対し、執拗な電話やメールをしていました。
Vさんが愛知県警名東警察署に告訴しました。
告訴を受けた愛知県警名東警察署は、後日Aさんを呼び出しました。
Aさん自身が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

ストーカー行為とは?
つきまとい、待ち伏せ、執拗な電話・FAX・メールなどのつきまとい等を反復して行う行為(ストーカー行為)については、ストーカー規制法によって処罰されます。
1回限りの行為であれば、ストーカー規制法違反による処罰を受けることはありません。

法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

ストーカー規制法違反事件における弁護活動

親告罪とは
公安委員会による禁止命令などが出されていない段階でのストーカー行為については、親告罪とされています。
ちなみに、禁止命令に違反してストーカー行為を継続した場合は、親告罪ではありません。
親告罪とは、有効な告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。
ですので、告訴がない場合や告訴があっても後に取り消された場合は、検察官は起訴することができず、事件を不起訴処分に付することになります。
不起訴処分になれば、裁判は開かれず前科もつきません。

親告罪における弁護活動
親告罪である公安委員会による禁止命令等が出されていない段階でのストーカー行為においては、告訴の有無が非常に大切になります。

ですので、弁護士を介して示談被害弁償を早急に行い、被害者による告訴提出を阻止し、又は、告訴がすでになされた場合でも告訴の取消しをしてもらうことが必要不可欠となります。

Aさんの場合も、早く弁護士を通してVさんに謝罪の意を示し、告訴取消しに向けた弁護活動をしていくことが急務になります。
親告罪における示談成立は、時間との勝負です。
ですので、ストーカー行為をして警察から出頭要請を受けてしまった場合は、一刻も早く示談成立の実績豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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