<名古屋でストーカー規制法違反> 逮捕後の迅速な弁護活動をする弁護士

<名古屋でストーカー規制法違反> 逮捕後の迅速な弁護活動をする弁護士

名古屋市内に住むAさんは、好意を抱いていた行きつけの居酒屋の女性店員Vに何通もメールを送りつけたり、V宅前で待ち伏せする等の行為を繰り返していました。
その結果、Aは愛知県警中村警察署から、「Vが嫌がっているから、やめるように」との注意を受けました。
しかし、同様の行為を続けていたところ、愛知県公安委員会からストーカー行為をやめる旨の禁止命令を受ける事態となってしまいました。
禁止命令を受けたAでしたが、一向に反省をせず同様の行為を繰り返したため、愛知県警中村警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~ストーカー行為とストーカー規制の流れ~

ストーカー規制の流れとしては、大きく2つに分けられます。
1つ目の流れとしては以下のようになります。
まず、ストーカー行為について、警察からストーカー行為をやめるように警告を受けるパターンです。
多くの場合、被害者が警察に相談することがきっかけになります。
警告を受けた後もストーカー行為を続けた場合には、都道府県の公安委員会からストーカー行為の禁止命令が出されます。
この禁止命令後が出た後もストーカー行為をした場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に問われることになります。

2つ目の流れとしては、被害者が、ストーカー被害を受けているとして告訴した場合です。
この場合には6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に問われることになります。

~弁護士によるストーカー規制法違反の弁護活動~

ストーカー規制法で禁止するストーカー行為は原則として親告罪にあたります。
親告罪が問題となる場合、被害者からの告訴が取り下げられると、起訴されることはなくなります。
そこで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
ただし、起訴されてしまった後では告訴の取消しをすることは出来ません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにもストーカー事件の弁護活動を多数経験しています。
ですので、弁護士に相談するのが初めてという方でも、安心してご相談いただけます。
法律相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応しております。
ストーカー規制法違反に対応できる弁護士事務所をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら