名古屋の商標法違反事件で逮捕 懲役になる前に示談の弁護士

名古屋の商標法違反事件で逮捕 懲役になる前に示談の弁護士

名古屋市昭和区在住のAさんは、販売商品が偽ブランド品であることを知った上で、そのブランドが商標表示されている商品をネットオークションで販売しました。
そのため、商標法違反の疑いで、愛知県警昭和警察署逮捕されました。
Aさんは、早期釈放と示談による事件解決を弁護士に依頼することを考えて、刑事事件に強い弁護士に、愛知県警昭和警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

~商標法違反の罪とは~

「商標」とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマーク(識別標識)をいいます。
既に登録されている「商標」を勝手に使用したり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持した場合には、商標法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
コピー商品や偽ブランド品を販売するなどして商標権を「直接侵害」した場合には、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。
他方で、コピー商品や偽ブランド品を販売目的で所持するなどして商標権を「間接侵害」した場合には、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。

・商標法 78条(侵害の罪)
「商標権又は専用使用権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
・商標法 78条の2
「第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

ネットオークション商標法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件発覚当初の早期段階で、商標権・専用使用権を持つ相手方被害者との示談交渉を始めます。
それにより、刑事裁判になる前の不起訴処分の獲得や、被疑者の早期釈放を目指します。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に示談交渉の方針について質問することが出来ます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)

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