名古屋の大麻・ハーブ・薬物事件 少年事件で逮捕に強い弁護士

名古屋の大麻・ハーブ・薬物事件 少年事件で逮捕に強い弁護士

名古屋市熱田区在住の高校生Aさん(17歳)が、大麻を自宅で所持していたとして、愛知県警熱田警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんのご両親が、弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

少年事件の特徴
Aさんは17歳です。
一般に、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を少年事件と呼びます。
ですので、今回のAさんの事件は少年事件として扱われます。

少年事件は、少年法等の適用によって、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。
具体的には、成人の刑事事件では一般的に裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められるのに対して、少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続によって少年の保護処分が決められることになります。
なお、事件当時20歳未満であっても家庭裁判所の審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として裁判手続で扱われます。

少年院に入らないための活動
少年院送致処分を家庭裁判所が出すと、少年は、鑑別所などの留置施設で生活することになり、普段通りの生活を送ることができません。

警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものは全て家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
少年事件を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。

少年院送致以外の処分を勝ち取るためには、家庭裁判所に対して、容疑をかけられている非行事実が存在しないこと、非行事実が存在するとしても事件が軽微で子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張することが大切になります。

より説得的に主張するには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、十分な事前準備と環境調整を行う必要があります。

また、薬物事件では一般的に被害者はいませんが、被害者保護が重視される昨今では、被害者への被害弁償、示談締結も少年院に入らないための弁護活動として有効です。

少年事件で少年院送致を避けるには、少年事件の経験豊富な弁護士に早く相談することが大切です。
未成年の子供さんが大麻等の薬物事件で逮捕されたら、少年事件の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

 

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