名古屋の盗撮事件 中村警察署で勾留されない弁護士

名古屋の盗撮事件 中村警察署で勾留されない弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、中村区にあるデパートで携帯電話を使い女子高生Vさんのスカート内を盗撮しました。
Aさんは、盗撮している様子を見ていたデパートの保安員により現行犯逮捕されました。
そして、通報を受け現場に駆け付けた愛知県警中村警察署に身柄を連れていかれました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族が弁護士事務所に相談に来て、早くAさんを釈放してほしいと訴えています(フィクションです)。

勾留とは
勾留とは、容疑者の身柄を逮捕に引き続いて、一定期間強制的に拘束することです。
裁判館が勾留を認めると、容疑者は留置場に10~20日間留置されます。
ですので、裁判官が勾留を認めた場合は、Aさんは釈放されません。
Aさんの家族の希望を実現するには、「勾留されない弁護活動」が必要になります。

「勾留されない弁護活動」
勾留決定前
勾留決定前であれば、裁判官に対して、勾留しないで欲しい旨の働きかけをします。
勾留の要件は、
・勾留の理由
(犯罪の嫌疑があり かつ 住居不定・罪証隠滅・逃亡のおそれのいずれかにあたること)
・勾留の必要性
です。

盗撮事件においては、
・盗撮に使用したカメラなどは既に捜査機関に提出済みであり、証拠隠滅の可能性がない
・被害者と面識がある場合には、被害者の方に接触しない
・現場や現場付近には近寄らない
・被疑者は家族をもち、また仕事にも就いているため逃亡のおそれがない
・適切な監督能力のある身元引受人がいる
・逮捕後から素直に取調べに応じている
などを主張していくことが大切です。

勾留決定後
勾留決定が出された後も、諦めてはいけません。
準抗告をします。
準抗告とは、勾留決定という裁判官の判断に対する不服申立てです。
そして、この不服申し立てが認められると、釈放されます。
もっとも、一度出た決定というのは覆すのが非常に難しいので、準抗告が認められる可能性は低いです。

盗撮事件で逮捕されたら、勾留決定阻止の経験豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

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