名古屋市の威力業務妨害事件 示談成立を目指す弁護士

名古屋市の威力業務妨害事件 示談成立を目指す弁護士

名古屋市西区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警西警察署によって威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんが通う大学内に「12月12日に塩素ガスをまき散らす」などと書いた封書と、液体入りのペットボトルを置き、大学業務を妨害したようです。
Aさんは容疑を認め、この他に大学を爆破すると予告した別の事件などについても認める供述をしているようです。

今回の事件は、12月12日(金)毎日新聞を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えています。

~威力業務妨害罪とは~

威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害した場合に犯罪となります。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法234条)
ここでいう、威力とは、人の意思を制圧するような勢力のことをいいます。
暴行・脅迫はもちろん、それに至らない行為であっても、「騒音を立てる」「物を壊す」など、およそ人の意思を制圧するに足りる勢力の一切を含みます。
たとえば、飲食店や居酒屋に居座り、店員や客に絡んで嫌がらせをする、怒鳴る・大声を出す、恫喝する、土下座を要求する行為があたります。

~威力業務妨害罪を犯してしまったら~

威力業務妨害罪を犯してしまったら、弁護士を通じて、被害者へ被害弁償を行い示談交渉をすすめることが急務となります。
威力業務妨害罪の被害届が提出される前に、被害者に対して被害弁償をし、示談を成立させられれば、警察未介入のまま事件を解決できる可能性があります。
警察未介入のまま事件を解決できた場合、逮捕されることはありませんし、前科が付くこともありません。

すでに警察が介入している場合でも、被害弁償や示談を成立させることで、早期に職場復帰や社会復帰を実現できる可能性を高めることができます。
まずは、刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。

威力業務妨害罪でお困りの方は、示談成立を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

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