名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 初回接見の弁護士

名古屋市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件 初回接見の弁護士

名古屋市守山区在住30代男性会社員Aさんは、三重県警津警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕されました。
同署によると、ネット上のブログを通じて知り合った三重県の女子高校生と女子中学生に、自身で撮影させた裸の画像をAさんの携帯電話に送らせたようです。
被害者の母親が被害届を提出したため、事件が発覚したそうです。

今回の事件は、12月21日(日)埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~逮捕されてしまったら~

警察官に逮捕された場合、逮捕された容疑者は48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
次に検察官は、24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決めます。
容疑者を勾留する必要性や相当性があると判断した場合は、裁判所に勾留請求をします。

勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかの決定をします。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日~20日間警察署の留置場などに留置されてしまいます。

~弁護士の面会を依頼するメリット~

逮捕後勾留前は、基本的にご家族の方であっても接見(面会)をすることはできません。
また、勾留後であっても、容疑者と外部との連絡は制限されます。
一般的には、係官による内容チェックや時間制限等の制約があり、接見(面会)や手紙のやりとりしかできません。
しかし、弁護士は例外です。
弁護士であれば、いつでも接見(面会)できますし、内容をチェックされることもありません。
早めに刑事事件に精通した弁護士に相談して、弁護士を派遣すれば、逮捕された方とその家族を安心させてあげることができます。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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