名古屋市の事後強盗事件で逮捕 取調べに強い弁護士

名古屋市の事後強盗事件で逮捕 取調べに強い弁護士

名古屋市千種区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警千種警察署により事後強盗の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、千種署男性巡査部長(30)宅のベランダで、Aさんが女性用下着を盗んでいるのを巡査部長の妻(31)が目撃しました。
その際、非番で自宅にいた巡査部長が、バイクで逃げようとするAさんにしがみついて転倒させ、事後強盗容疑で現行犯逮捕したようです。

今回の事件は、平成25年5月7日のスポニチの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~事後強盗罪とは~

刑法第238条(事後強盗
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
以下のような場合に、事後強盗罪として処罰されます。
・甲が、商品を取り返そうとする乙に対して暴行を加えた場合
・乙が警察に連れて行こうと甲の手首を捕まえたのに対して、甲が乙に暴行を加えた場合
・甲が乙に暴行を加えて、防犯ビデオの甲の映像を消去させた場合

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年11月14日、神戸地方裁判所で開かれた事後強盗事件です。

【事実の概要】
被告人は、Fビル地下1階GB店において、同店店長H管理にかかるコンパクトディスク3点(販売価格合計9514円相当)を窃取した。
しかし、同店に設置された防犯センサーが作動し、同店店員I(当時24歳)及び同J(当時24歳)に追跡された上、追いつかれた。
前記両名から取り押さえられるや、逮捕を免れるため、背後にいた前記両名の顔面に向けて催眠スプレーを各1回吹き付ける暴行を加えたものである。

【判決】
懲役3年
執行猶予5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・計画的とはいえないこと
・害額がさほど多額とはいえず、被害品は被害者に還付されたこと
・謝罪文を送付するなど反省の情を深め、定職について更生する旨誓っていること
・被告人の実父において被害者に対し謝罪したこと
・実父において被告人と同居してその監督をする旨誓っていること
・実父において金10万円を贖罪寄付したこと

刑事事件では、事件直後・逮捕直後の取調べ対応が最終的な刑事処分に大きく影響します。
あとから後悔する前に、まずは刑事事件専門の弁護士に相談してみませんか?
事後強盗事件でお困りの方は、取調べ対応に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に現行犯逮捕された場合、初回接見サービスの費用は3万5200円です。

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