名古屋市でコンピュータ・ウイルス感染事件 コンピュータ犯罪に強い弁護士

名古屋市でコンピュータ・ウイルス感染事件 コンピュータ犯罪に強い弁護士 

Aは,愛知県警察瑞穂警察署のサイバー犯罪対策の部門に所属する警察官により,不正指令電磁的記録供用等の容疑で逮捕された。
逮捕容疑は以下の通りであった。
Aは,知り合いのVのPCを標的とし,複数回にわたりコンピュータ・ウイルスに感染させた。
その方法は,インターネットゲームの解析ソフトであると騙して,ソフトウェアをAがVに送り,Vに実行させるというものであった。
同コンピュータ・ウイルスは遠隔操作型のウイルスであり,AはこれをVに感染させたことによって,VのSNSのIDやパスワードの情報を盗み取った。
Aの上記の行為は,同コンピュータ・ウイルスが遠隔操作型として機能するかどうか,動作検証の目的であった。
(日本経済新聞2015年11月24日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)

従来は,コンピュータ・ウイルスを感染させたにとどまる場合は,処罰ができませんでした。
しかし,多発する事件を背景に,刑法はその法改正によって,コンピュータ・ウイルスを作成したり,他人のコンピュータに感染させる行為等が新たに処罰できるようになりました。
同改正により,新たに設けられたのが,刑法168条の2以下の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)です。

不正指令電磁的記録に関する罪(コンピュータ・ウイルスに関する罪)
・正当な理由がないのに
・コンピュータ・ウイルス等の電磁的記録を
・それがコンピュータ・ウイルスであることを知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置いた場合
には,不正指令電磁的記録供用罪が成立します(法168条の2第2項)。
同罪の法定刑は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。

本件において,Aの行った行為は,遠隔操作型のコンピュータ・ウイルスを,それがウイルスであることを知らないVに送信したというものです。
これにより,VのPCは同コンピュータ・ウイルスが実行され得る状態に置かれ,実際に実行されてしまいました。
そして,これはコンピュータ・ウイルスがちゃんと機能するかどうか確認するためという,不正な目的のものでした。
したがって,Aについては不正指令電磁的記録供用罪が成立します。
(警視庁HPを参考にしました。)

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,コンピュータ犯罪等のより専門性の高い刑事事件に対する弁護活動も多数承っております。
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(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:3万6200円)

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