名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士

名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士

名古屋市西区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、年越しのカウントダウンなどで混乱が予想されるとして、地下鉄栄駅で警備にあたっていた愛知県警の機動隊員の頭を後ろから殴ったそうです。

今回の事件は、平成27年1月1日の産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。
公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、被害者である公務員への傷害罪等が成立する可能性もあります。
ただし、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しません。
※公務執行妨害罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金(刑法第95条)

~職務行為の適法性を争う~

相手方公務員の職務行為が違法である疑いがある場合、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを主張していきます。
まずは一度、弁護士にご相談ください。

公務執行妨害罪でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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