名古屋市の公正証書原本不実記載事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市の公正証書原本不実記載事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市中村区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により電磁的公正証書原本不実記載・同供用の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、20代フィリピン人女性と結婚する意思がないのに、市役所に婚姻届を出した疑いがもたれています。

今回の事件は、フィクションです。

~公正証書原本不実記載罪とは~

公正証書原本不実記載罪とは、公務員に虚偽の申立をし、登記簿、戸籍簿などに虚偽の記載をさせた場合に成立する罪です。
公正証書原本不実記載罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法157条1項)。
公正証書原本不実記載罪の未遂も罰せられます(刑法157条3項)。

なお、昭和62年の改正により、電磁的記録も公正証書不実記載罪の処罰対象に含まれることとなりました。
電磁的記録の例として、自動車登録ファイルや特許原簿ファイル、住民基本台帳ファイルなどがあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年5月7日、大阪地方裁判所で開かれた公正証書原本不実記載、同行使、強制執行妨害被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、宅地(以下「本件土地」)上に所在する居宅・車庫(以下「本件建物」)を所有していた会社の代表取締役であり、本件建物に居住する者である。
強制競売手続により本件土地を買い受けたB社から、本件建物の登記名義人A社等及び本件建物居住者の被告人等が順次建物収去土地明渡等を求める民事訴訟を提起されていずれも敗訴した。

そこで、被告人は、B会社による強制執行を免れるべく、本件建物を仮装譲渡し、その旨の登記手続をおこなうことを企てた。
被告人の妻とCと共謀の上、Dが本件建物を所有する事実がないのに、法務局出張所において、本件建物について、権利者をDとして申請書等の関係書類を提出した。
そして、その情を知らない同出張所登記官に本件建物の登記簿の原本にその旨の不実の記載をさせた。

【判決】
懲役2年
(求刑懲役2年6月)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・間もなく競落人の権利の実現が図られる見込みであること
・被告人は、当公判廷において、事実を認めて反省と競落人に対する謝罪の弁を述べていること
・扶養を要する家族があること

公正証書原本不実記載事件でお困りの方は、無料法律相談を行っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所弁護士にお任せください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。

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