名古屋市の虚偽公文書作成事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

名古屋市の虚偽公文書作成事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

名古屋市中区在住50代男性市職員Aさんは、愛知県警中警察署により虚偽公文書作成の容疑で捜査を受けています。
同市都市整備部用地対策室の室長をしており、市道の拡幅や建設に関し偽りの公文書を制作し、市から補償費など約2300万円を不正に支出させた疑いがあるようです。

今回の事件は、平成26年7月10日産経ニュースの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~虚偽公文書作成罪とは~

虚偽公文書作成等罪とは、公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪です(刑法156条)。
法定刑は、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられます(懲役刑罰金刑の定めがあります)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年12月20日、広島地方裁判所で開かれた虚偽有印公文書作成・同行使、地方公務員法違反被告事件です。

【事件の概要】
(虚偽有印公文書作成・同行使の事案について)
被告人3名は、呉市消防局幹部で本件試験の試験委員であった。
同人らは、助役2名及び消防局総務課課長補佐と共謀の上、得点・順位等を改ざんした試験成績に関する文書2通を作成した。
その上、各文書をそれぞれ採用事務に供するため、同局総務課内に備え付けて行使した。

(地方公務員法違反事件について)
被告人は、呉市消防局長として消防吏員の任用権限を有していたAである。
助役2名と共謀の上、本件試験の結果に基づかず、不合格となるはずであった受験者2名を最終合格させて消防吏員として採用するべきことを決定するなどした。
これをもって、能力の実証に基づかない職員の任用を企てた。

【判決】
被告人Aを懲役1年6月に,被告人B及び被告人Cをそれぞれ懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年間,被告人Cに対し2年間,それぞれの刑の執行を猶予する。
(求刑 被告人Aにつき懲役1年6月、同B及び同Cにつきそれぞれ懲役1年)

【量刑の理由】
・被告人3名の刑事責任は決して軽くない。
・被告人3名について、いずれも、上位にある助役らから具体的な求めがあったことを受けて犯行に加担することとなり、直接自らの利益を図ろうとしたものではない
・事実を素直に認め反省の情を示している
・これまで公務員として実直に勤務し呉市民のために尽くしてきている
・被告人B及びCについては、本件のため懲戒免職となり、退職金受給権を失うなど制裁ないし不利益を受けている

虚偽公文書作成事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスをご利用ください(愛知県警中警察署の場合、3万5500円)。

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