名古屋市緑区で下着泥棒の在宅捜査 不起訴処分を目指す弁護活動

名古屋市緑区で下着泥棒の在宅捜査 不起訴処分を目指す弁護活動

Aは、会社からの帰宅途中、名古屋市緑区内にあるV宅のベランダにV女の下着が干してあるのを発見した。
そして、つい魔が差してしまったAは、干してあるその下着を盗み取ったところ、同下着が干されてある物干し台には防犯のためのブザーが備えられこれが鳴り、ブザー音を聞きつけた近所の人にAは逮捕されてしまった。
その後、Aは駆け付けた警察官に引き渡され、緑警察署で取調べを受けることとなった。
取調べを受けた後、Aは逮捕されることなく帰宅することを許されたが、今後も出頭要請をするので応じるようにと言われてしまった。
Aは自分が下着泥棒をしたことについては認めるが、謝罪や弁償等をすることにより、どうにか起訴されることだけは避けれないかと、刑事事件を得意とする法律事務所の弁護士に、自身の弁護活動をお願いすることにした。

(フィクションです。)

下着泥棒とは、文字通り女性の衣服、下着等を盗むといった窃盗の手口の一つです。
窃盗罪は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金との法定刑が定められている犯罪です。
こうした窃盗事件につき、自分の行ったことで間違いないと争いがない場合、起訴猶予による不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が想定されます。
不起訴処分とは、公訴を提起しない処分のことをいいます。
検察官は、被疑事実が明白な場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情状により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます。
この制度により不起訴とすることを、一般的に「起訴猶予」といいます。
この他にも、不起訴処分としては、被疑者が死亡したなどで訴訟条件を欠くに至った場合や、被疑者が犯罪時心神喪失であり罪とならない場合、犯罪の嫌疑がない場合等があります。
このうち、被疑者が犯人でないことが明白なときを「嫌疑なし」、犯罪事実を立証する証拠が不十分なときを「嫌疑不十分」と呼称します。
起訴されると、事件は裁判所に係属し、その事件につき裁判が行われて有罪・無罪等の判決が言い渡されることになります。
ですので、被疑者にとって、起訴されるか不起訴処分となるかは、刑事裁判を受けるかどうかという意味で、人生の大きな分かれ目となるのです。
不起訴処分を獲得するためには、万全の準備が必要なので、刑事事件を専門とする弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,在宅の窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
不起訴処分獲得につきお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県緑警察署への初回接見費用:3万7800円)

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