名古屋市の未成年者誘拐事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市の未成年者誘拐事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市緑区在住20代男性警察官Aさんは、愛知県警中川警察署により未成年者誘拐未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは女児宅の前で「パパが交通事故に遭った」などとうそをついて女児を車に乗せようとしましたが、「いやです」と拒まれ、車で逃走したようです。
女児の名前や顔は、事件前日の巡回連絡で同市同区内の女児宅を初めて訪問しカードを作成した際に知ったということです。

今回の事件は、平成27年2月20日毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~未成年者略取・誘拐罪とは~

未成年者略取・誘拐罪は、刑法224条に規定され、未成年者を略取し又は誘拐した者を処罰の対象としています。
法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
略取」とは、暴行又は脅迫を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、他人を従来の生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことをいいます。
未成年者略取・誘拐罪の未遂は処罰されます(刑法224条)。

~判例の紹介~

以下の判例は、平成20年12月24日神戸地方裁判所で開かれたものです。
本件は、未成年者誘拐傷害保護責任者遺棄各1件からなる事案です。
【事実の概要】
・未成年者誘拐のみの事実
被告人は、兵庫県西宮市のA1北側B1において、C1(当時2歳)が母親から離れて一人でいるのを見かけ、かわいさのあまり同児を誘拐しようと決意した。
甘言を用いて同児をB1から一緒に出て行くよう誘惑し、これを承諾させて同所から同児を連れ去り、よって同児を母親の保護の下から離脱させて被告人の支配下に置いた。
その上、そのころから同日午後4時35分ころまでの間、同所から当時の被告人方を経由してE1公園まで連れ回し、もって、未成年者である同児を誘拐した。

【判決】
懲役7年に処する(求刑10年)。
【量刑の理由】
・未成年者誘拐、傷害、保護責任者遺棄のどれをとっても犯情はいたって悪質
・女児の両親が被告人に対し峻烈な被害感情を有している
・本件各犯行が社会に与えた悪影響も無視できない
・被告人は本件各犯行を否認し、責任を免れるべく不合理な弁解を繰り返すなど反省の態度が認められない

起訴後も勾留が継続している場合、保釈制度を使いましょう。
詳しくは、保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
未成年者誘拐事件でお困りの方のために、万全の弁護活動を行います。
なお、愛知県警中川警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5000円です。

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