名古屋市中川区で業務上横領事件 逮捕されても起訴猶予に強い弁護士

名古屋市中川区で業務上横領事件 逮捕されても起訴猶予に強い弁護士

愛知県名古屋市中川区の商社Vに勤務するAさんは、4年前から鉄鋼関係のグループリーダーを務めています。
取引先との交渉の決定権や、それに伴う経費に対する裁量も持つ責任ある立場です。
しかし、本来は仕事上での使用が認められている経費を、自身の交際費のため2年間に渡って約300万円を私的流用しました。
監査の際、不明朗な経費計上があることに気付いたAさんの上司は、内部調査を始めました。
そして先月、V社から被害届けが出され、容疑が固まったとしてAさんは愛知県警中川警察署逮捕されました。
突然の逮捕で、どのように取調べを受けるべきなのか不安になったAの妻は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)

~業務上横領とは~

刑法253条によると、業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する
とあります。

刑法で言う「業務」とは、人が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事のことです。
職業や営業として行うかどうかは問われません。
Aさんは、商社Vに勤務し、グループリーダーという経費に対する裁量を持つ反復・継続して仕事をする立場にありました。
そんなAさんが行った上記横領行為は、「業務上」行ったものと評価できます。
業務上の理由で「自分が占有することになった他人のもの」である商社Vの経費300万円を、不法に領得(私的流用)したAさんの行為は、業務上横領罪にあたると考えられます。

~起訴猶予とは~

刑事裁判は、検察官が訴えを起こす(起訴)ことによって始まります。
検察官は、警察や検察での捜査を踏まえて、起訴するかどうかを判断します。
統計によれば、起訴されると、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われています。
そのため、有罪を回避するための方法の一つとして、不起訴処分を得ることが重要であると考えられます。

不起訴処分には、
・嫌疑なし
・嫌疑不十分
・起訴猶予
の大きく3つの種類があります。

今回のAさんの場合は、商社Vに謝罪と被害弁償をするなど早い段階から業務上横領事件に強い弁護士による適切なサポートを受ける必要があるでしょう。
被害者と示談が成立していることは、起訴猶予にすると判断するための、非常に重要な材料になります。
あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門です。
起訴猶予のための弁護活動も多数承っております。
起訴猶予を獲得したいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:3万5000円)

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