名古屋市中村区の強姦事件で逮捕 控訴で無罪を主張する弁護士

名古屋市中村区の強姦事件で逮捕 控訴で無罪を主張する弁護士

名古屋市中村区に住むAさん(25歳)は、帰宅途中に、被害者V(23歳)に強姦したという被疑事実で逮捕・起訴されました。
起訴内容は、AがVに対して無理やりキスをしたり、胸をなめた後、Vを転倒させて下着を脱がせて強姦行為をした、というものでした。
しかし、AさんはVを強姦した覚えが全くありませんでした。
そこで、自分は無罪であるとして1審を争いましたが、1審では「Aが犯人だ」とするVの証言が信用あるとして、有罪判決が下されてしまいました。
そこで、Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に頼んで控訴をしたいと考えています。
(フィクションです)

控訴
控訴とは、上記事案のAさんのように、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
控訴は、1審判決が下されてから、いつまででもできるわけではありません。
控訴は、第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に申し立てなければなりませんので、その期間を超えてしまうと1審の判決内容が確定してしまうのです。

また、公訴申立てをした場合、次に、控訴趣意書の提出が必要になります。
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことです。
控訴申立て人は提出期限(趣意書の提出を求める通知が到着した翌日から21日以後の日で、控訴審裁判所が定めた日)までに控訴趣意書を提出する必要があります。

その後、控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。
そして、控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されることになります。
控訴棄却判決とは、第1審の判決が正しいと改めて認定することです。
すなわち、判決内容は第1審のままです。
破棄判決とは、第1審の判決には誤りがあったことを認定し、破棄する判決です。
この判決では、第1審に差し戻す(破棄差し戻し)場合と、控訴審裁判所が新たに判決を下す(破棄自判)場合があります。

控訴は、一度下された判決を変えるように求めるものですから、それを裁判所に主張し、認めさせることはたいへん困難です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですから、控訴審も数多く経験してきました。
名古屋市中村区強姦事件で、控訴をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の控訴で評判のいい弁護士までご相談ください。
愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万4200円)

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