名古屋市の傷害致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市の傷害致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中村区在住60代男性看護師Aさんは、愛知県警中村警察署において傷害致死の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、勤務先の病院の精神科に入院していた男性患者を暴行し、死亡させたようです。
Aさんは、「黙秘権を行使する。」として容疑を否認しているようです。

今回の事件は、平成27年7月8日、産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成27年3月30日、横浜地方裁判所で開かれた傷害致死被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、被害者と共にタクシーに乗車して、自宅に向けて移動していた。
移動中の車内で、酒に酔った被害者が、床上にあおむけになった体勢で、両足を激しくばたつかせるなどして暴れた。
被告人は、自己又はBの各身体及びタクシー内の備品等を防衛するため、防衛の程度を超え、移動中又は路上に停車中の車内において、被害者の動静に応じて、断続的に、
・軽く殴る
・暴れる足をつかむ
・上半身を押さえる
などしながら、同人を床上に押し込む状態を維持した。

さらに、引き続き停車中の車内において、前同様の態様で激しく暴れる同人に対し、右手で同人の足を押さえながら、左手で頸部をおおむね継続的に圧迫し続けた。
その後、より一層激しく暴れる同人に対し、右手でその右足首をつかみ、右足で同人の鼻、口又は頸部付近を踏み付け圧迫するなどの暴行を加えた。
一連の暴行の結果、被害者は、横浜市立市民病院において頸部圧迫に伴う窒息により死亡した。

【判決】
懲役2年6月 執行猶予3年
(求刑 懲役5年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・防衛の程度を大きく超えた事案とはいえない
・真摯に反省しているとみられること
・被告人には粗暴犯の前科はなく、そのような性格行動傾向も認められず、更生の見込みが大きいこと

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