名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士

愛知県清須市在住40代男性ハローワーク職員Aさんは、愛知県警中村警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市営地下鉄東山線名古屋駅のホームで言い争いになった会社員の男性(46)の顔を数発殴り、軽傷を負わせたそうです。
事件当時Aさんは職場の懇親会に参加し、酒を飲んでいたということです。
(フィクションです)

~傷害罪とは~

傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です(刑法204条)。
ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪(刑法208条)となります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成26年12月16日、神戸地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。

【事実の概要】
被告人は、AB店北側駐車場において、自動車の通行方法をめぐってC(当時35歳)と口論になった。
同所に止めた自動車の運転席に座って運転席ドアを開いたまま同車を発進させようとしたところ、そのドア内側に立っていたCから自己の左肩付近をつかまれた。
その際、Cのすぐ近くにD(当時34歳)が立っていた。
被告人は、こうした事情を認識しながら、両名に対し、あえて同車を発進・後退させる暴行を加えて両名をその場に転倒させるなどした。

以上によって、
①Cに加療約1か月間を要する右母趾種子骨骨折等の傷害
②Dに加療約3週間を要する腰背部打撲等の傷害
をそれぞれ負わせたものである。

【判決】
懲役1年2月
執行猶予3年
(求刑 懲役2年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Cに対し,今後自賠責保険による相当額の賠償の可能性があること
・Dが10万円をもって示談に応じていること
・これまで前科が無く,当公判廷においても大筋で事実関係を認め,一応反省の言葉を述べていること

傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件のことは、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら