名古屋市の賭博事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市の賭博事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市中川区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により賭博の容疑で任意同行されました。
中川署による取調べに対しAさんは、容疑を認めているそうです。
なお、Aさんには同種の前科がありました。

今回の事件は、フィクションです。

~賭博罪とは~

賭博罪は、刑法185条にその規定が定められています。
「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」

「賭博」とは、結果が偶然の事情にかかっていることに関し、財物をもって将棋や麻雀、賭け事等をすることをいいます。
偶然の事情とは、当事者にとって不確定であればよく、客観的には既に確定していることでもかまいません。
なお、一方当事者にとって勝敗の結果が確定的である場合に、情を知らない相手に賭けさせて財物を得る行為は詐欺罪に該当します。

~賭博罪の概要~

賭博罪は、財物を賭けて賭博行為をおこなった場合に処罰されます。
ここでの財物とは、財産犯(窃盗罪や強盗罪など)の客体としてのものとは異なります。
有体物(液体・気体・固体)である必要はなく、広く財産上の利益を含むとされます。
ただし、一時の娯楽に供する物(例えば、お菓子や食事等)は除かれます。

賭博事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
前科がつくのを避けたいといったご相談も無料相談として取り扱うことができます。
まずは、当事務所までお問い合わせください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5000円です)。

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