名古屋市の特別公務員職権濫用事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市の特別公務員職権濫用事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市中川区在住40代男性警察官Aさんは、愛知県警中川警察署により特別公務員職権濫用の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、無実の人に覚せい剤を持たせて覚せい剤所持犯をねつ造した疑いがもたれています。
現在は、中川警察署で取調べを受けているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~特別公務員職権濫用罪とは~

特別公務員職権濫用罪は刑法194条に規定されています。
「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職務を濫用して、人を逮捕し、又は監禁した」場合に成立します。
特別公務員職権濫用罪の法定刑は、6月以上の10年以下の懲役又は禁錮です。

~特別公務員職権濫用罪の概要~

「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者」とは、裁判官、検察官、司法警察員を指します。
「これらの職務を補助する者」とは、裁判所書記官、検察事務官、司法巡査等職務上補助者の地位にある者をさします。
裁判官等を事実上補助しているような私人は含みません。
特別公務員職権濫用罪は、これらの特別の公務員が、職権を濫用して逮捕・監禁行為を行った場合に、通常の逮捕監禁罪(220条)よりも重く処罰しています。

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