名古屋市のわいせつ物公然陳列事件 釈放を目指す弁護士

名古屋市のわいせつ物公然陳列事件 釈放を目指す弁護士

名古屋市西区在住の漫画家Aさんと名古屋市南区在住の経営者Bさんは、愛知県警千種警察署によりわいせつ物公然陳列罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの作成した女性器をかたどった作品をBさんの経営する店舗に展示していたそうです。
Aさんは女性器の3Dデータを配布したなどとしてわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で一度逮捕されており、今回は再逮捕となるそうです。

今回の事件は12月4日(木)産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名等の事件内容は変えてあります。

~いつまで身柄が拘束されるのか~

警察によって逮捕されるケースを考えてみましょう。
警察は被疑者を逮捕した後、48時間以内であれば、被疑者の身柄を拘束することができます。
そして48時間を超えて留置する必要があると判断した場合は、48時間以内に被疑者の身柄を検察に送ることとなります。
警察から被疑者の身柄を受け取った検察は、その時点から24時間以内ならば、被疑者の身柄を拘束できます。
そして24時間を超えて留置の必要があると判断したときは、24時間以内に勾留を行うよう裁判官に請求します。

ただしこれらの手続きは、合計して72時間を超えることはできません。

このように刑事事件で逮捕されると、逮捕から72時間は身柄を拘束され続ける可能性があります。
この間、警察や検察が留置の必要がないと判断した場合、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

もし裁判官が勾留請求を認め、勾留状を発付した場合、被疑者は勾留請求の日から10日間勾留されることになります。
10日間経過後、さらに勾留を続ける必要性があれば、検察官は勾留の延長を裁判官に請求します。
裁判官により勾留延長の決定が出されれば、勾留期間はさらに10日間延長することができます。
つまり、被疑者は逮捕から勾留請求までの最長72時間と合わせて、最大で23日間、身体を拘束される可能性があります。

~より早い段階で弁護士に依頼することで有利になる~

・検察官へ送致後24時間以内までに弁護士が付いていれば・・・
→検察官に対して、勾留請求しないように働きかけることができる(容疑者にとって有利な証拠を示して、勾留する必要がないことを説明する)。
・裁判官が勾留決定する前に弁護士が付いていれば・・・
→裁判官に対して容疑者を勾留しないよう働きかけをすることができる(容疑者にとって有利な証拠を示して、勾留する必要がないことを説明する)。
・裁判官が勾留決定後に弁護士が付いていれば・・・
→裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる手続き(準抗告)を行うことができる。
より早い段階で弁護士に依頼することで、釈放される可能性が極めて高くなります。

わいせつ物公然陳列・わいせつ電磁的記録媒体頒布事件でお困りの方は、釈放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

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