名古屋市熱田区の青少年保護育成条例違反で逮捕 警察からの呼び出しにお困りなら弁護士

名古屋市熱田区の青少年保護育成条例違反で逮捕 警察からの呼び出しにお困りなら弁護士

30代男性のAさんは、名古屋市熱田区在住の15歳の少女Vさんと同意の上で性行為をしてしまいました。
Vさんから話を聞いたVさんの両親は激高し、愛知県警察熱田警察署に相談へ行き、後日、愛知県警察熱田警察署はAさんを呼び出しました。
今後、どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所に相談へ行きました。
(フィクションです。)

~青少年保護育成条例とは~

青少年保護育成条例とは、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称をさします。
青少年保護育成条例の正式な呼び方は各都道府県によって異なり、例えば愛知県であれば「愛知県青少年保護育成条例」と言います。
上記事例のAさんのように、18歳未満の青少年と性行為をした場合、「青少年保護育成条例」違反となる可能性があります。
法定刑は、愛知県の条例であれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、かなり重い刑となっています。
また、愛知県における青少年保護育成条例は、その他にも
・深夜同伴・深夜外出の規制
・深夜営業施設への入場の禁止
・インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧等の防止
等を定めています。
いずれも違反すると罰則が科されます。
上記のような青少年保護育成条例違反で警察から捜査がなされている場合、すぐ弁護士に相談することが得策と言えます。
それは、警察への対応や被害者に対する対応を間違えた場合、より事態が悪化する可能性があるためです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
青少年保護育成条例違反で警察に呼び出されてしまいお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初見接見費用:35,900円)

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