名古屋市北区の刑事事件 脅迫罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

名古屋市北区の刑事事件 脅迫罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは、知人Vさんからのお中元が質素なことに怒り、携帯電話でAさんに「今住んでいる所に居られなくしてやる!」と怒鳴りつけました。
後日、Aさんは愛知県警察北警察署の警察官に脅迫の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成29年11月13日西日本新聞掲載事案を基に作成)

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脅迫罪は刑法222条に規定される犯罪です。
生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して人を脅迫した場合には、脅迫罪が成立します。
脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、実際に脅迫を受けた人が畏怖した事は必要ありません。
上の事案でいえば、「今住んでいる所に居られなくしてやる」と言われれば、家という財産に対して危害を加えられるのではないかと畏怖するのが通常ですので、実際にAさんが畏怖したかどうかは関係がないということです。

また、脅迫の対象は本人とその親族です。
親族の範囲は民法の規定によるため、内縁の妻や恋人に対する害悪の告知は脅迫罪には当たりません。
そのため、「お前の親を殴るぞ」は脅迫罪にあたりますが、「お前の彼女を殴るぞ」は脅迫罪に当たらないことになります。

上の事案のAさんには脅迫罪が成立してしまう可能性が大きいといえます。
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金ですので、脅迫罪で逮捕された場合、最悪このような刑罰を受ける場合があります。
このような刑罰を避けるための手段の一つとして、被害者との示談交渉ということが考えられます。
示談交渉によって被害者に被害届を取下げてもらうことで、身柄の解放や刑罰の減軽につながる場合があります。
そのため、脅迫罪で逮捕された場合には、早い段階で示談交渉、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
脅迫罪の事件でお困りの方は刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県北警察署までの初回接見費用:36,000円)

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