名古屋市名東区の詐欺未遂事件で逮捕 共犯者についての弁護活動

名古屋市名東区の詐欺未遂事件で逮捕 共犯者についての弁護活動

Aは、高校の先輩であるBから、荷物を受け取るだけのアルバイトをやってもらえないかと頼まれ、予想以上に高額な金額であったことから、Aはこれを引き受けることにした。
AはBから受け取る人物であるVの情報等について教えてもらった後、受取場所まで向かった。
ところが、現場にはVの他、愛知県警察名東警察署の警察官もおり、Aはオレオレ詐欺の受け子として詐欺未遂の容疑で逮捕され、同警察署まで連行されてしまった。
報道によれば、Bはオレオレ詐欺のグループの主犯格であり、Vに対してオレオレ詐欺を行ったところ、これを詐欺ではないかと怪しんだVは愛知県警察名東警察署に通報、騙されたふりをして現場に来た受け子であるAを逮捕し、連鎖的にB含むオレオレ詐欺グループのメンバーを逮捕したということであった。
また、捜査の結果、オレオレ詐欺についての計画や立案、実行についてもBが行っていることも判明した。
取調べにおいてAは、Bは昔から悪い評判のたつ人間であったので、頼まれたアルバイトはもしかしたら何か犯罪に関わるものでないかと気づいていた旨供述し、反省と謝罪の言葉を述べていた。
息子が逮捕されたことを報道で知ったAの兄は、何かAのためにしてやれることはないかと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に、弁護活動を依頼することにした。

(フィクションです。)

Aは、オレオレ詐欺の受け子役として、詐欺未遂の共犯事件の容疑者の一人として逮捕されています。
詐欺罪は、10年以下の懲役という法定刑が定められている、比較的重い犯罪です。
懲役刑は、無期若しくは1ヶ月以上20年以下の期間、身柄を拘束されます。また、この期間中は所定の刑務作業をしなければなりません。
ですので、詐欺罪で起訴されて有罪の実刑判決を受けてしまった場合、その期間は刑務所に服役しなければならず、自由が制約されることとなります。
こうした詐欺事件について弁護活動の依頼を引き受けた場合、被害者に対する示談交渉のほか、情状酌量の有無について主張することで減刑を目指す活動が想定されます。
今回の場合、Vを被害者とする詐欺未遂事件においては、Aは報酬は受け取ってはいるものの受け子でしか過ぎず、計画や立案についてはBが行ったとして、主犯格であると認められています。
こうした犯行態様につき主犯でないことや、計画を立てたわけではないこと等の事情につき、裁判官に対して説得的に主張・立証することにより、減刑のほかにも執行猶予付き判決の獲得を目指すことも不可能ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,共犯事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
今後の見通しや必要な弁護活動などについてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初回接見費用:37,100円)

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