名古屋市南区の痴漢で在宅事件 軽い罰金刑で済ませる弁護活動

名古屋市南区の痴漢で在宅事件 軽い罰金刑で済ませる弁護活動

Aは、名古屋市内の私鉄駅構内において、電車を待っていたV女に対して、衣服の上からV女の臀部に手を押し付けるなどの痴漢行為をはたらいた。
V女がすぐに助けを求めたことから、Aはただちに現行犯逮捕され、愛知県警察南警察署の警察官に引き渡され、同署で取調べを受けることとなった。
取調べを受けたのちAは釈放されたが、事件については今後も在宅捜査を続けるので、出頭要請には応じる様にと言われた。
Aはただちに刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に対してV女との間の示談交渉を任せることにした。
しかし、V女の被害感情は予想以上に大きく、示談交渉は難航を極めた。
そして、とうとう示談交渉がまとまり切らないうちに、Aの痴漢事件は検察庁に送られてしまった。

(フィクションです。)

Aは痴漢行為をして愛知県警察南警察署に逮捕された後、釈放こそはされましたが引き続き在宅事件としての捜査がされ、事件は検察官まで送致されてしまいました。
痴漢行為は、例えば愛知県迷惑防止条例においては、6月以下の懲役又は50万円以下の馬鈞という法定刑が定められています。
今回のケースでは、弁護士による粘り強い示談交渉もむなしく、被害女性との間で示談をまとめ上げることはできませんでした。
ですので、現状で検察官に対して不起訴処分を求めることはかなり難しいものと考えられます。
痴漢事件において、検察官が懲役刑を求め起訴しすると、ほとんどの場合、有罪判決となってしまいます。
懲役刑の有罪判決の場合、前科が付くほか、刑務所に一定期間入ってしまうというデメリットがあります。
他方で、罰金刑の有罪判決の場合、以下のようなメリットが考えられます。
1.罰金刑の場合、刑務所に入る必要がない
2.罰金刑は、公務員や教員等の欠格事由にあたらない
3.懲戒免職等の処分を回避できる可能性がある
4.略式請求で罰金刑となると、事件のことを周りに秘密にできる可能性がある
5.早期に社会復帰できる
もちろん、罰金刑も刑罰である以上は前科が付きます。
ですので、一部の資格や職業について制限もありますが、懲役刑に比べると緩やかなものとなっています。
このように、示談がまとまらず不起訴処分獲得が難しくなったとしても、弁護活動次第によっては略式請求による罰金処分を求めることで、懲役刑に比べて緩やかな処分による事件の終了を目指すことも可能です。
罰金処分を求める弁護活動をお求めになる場合、刑事事件に強い法律事務所の経験豊富な弁護士にご依頼することを推奨します。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,痴漢の在宅事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
示談がまとまらないけどどうしよう、とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初回接見費用:36,000円)

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