名古屋市南区の刑事事件 パワハラで刑事責任が問われるか悩んだら弁護士へ

名古屋市南区の刑事事件 パワハラで刑事責任が問われるか悩んだら弁護士へ

名古屋市内の会社に勤めるAさんは、部下のBさんに対して、日頃から、他の社員の前で叱責する、人格否定するなどしていました。
精神的な苦痛を受け続けたAさんは、病院でうつ病と診断されたため、上司Bさんに対して、パワハラで刑事責任を問いたい、とBさんに話しました。
Bさんは刑事事件専門の法律事務所に急いで無料法律相談したいと問い合わせをしました。
(フィクションです。)

~パワハラで刑事責任が問われるか~

テレビなどで耳にする「パワハラ」、今回は、パワハラで刑事責任が問われるのはどのようなケースか考えていきたいと思います。

パワハラとは、パワー・ハラスメントの略語で、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことをいいます。

現在の刑罰法令には、「パワハラ罪」なるものは存在しません。
ですが、パワハラ行為が何かしらの刑法に抵触している場合であれば、加害者に刑事責任を問うことができます。

では具体なケースをいくつか以下に挙げてみます。

1.傷害罪

傷害罪とは、人の身体を害する傷害行為をする罪のことをいいます。
傷害罪でいう「傷害行為」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると理解されています。
ですので、殴る蹴るの暴行を受けてけがをした場合だけでなく、嫌がらせや罵倒などが原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合にも、傷害罪が成立することになります。
身体的・精神的な傷害行為の場合、パワハラが原因だったことを証明されると傷害罪が成立します。

2.名誉毀損罪・侮辱罪

名誉毀損罪とは、不特定または多数の者が認識し得る状態で、事実を摘示して、人の名誉を毀損する行為のことをいいます。
また、侮辱罪とは、事実を摘示しないで、不特定または多数の者が認識し得る状態で、人を侮辱することをいいます。
つまり、双方とも「不特定又は多数の人が認識し得る状態で、社会的評価を下げさせる行為」を意味しています。
ですので、今回上記事例のAさんのように、他の社員の前で、Aさんの人格を否定するような発言を繰り返したり、侮辱するような言動を執拗に繰り返す行為は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性は十分に考えられます。

パワハラ問題で刑事事件化するかは、1つ1つの事案によって異なってまいります。
お困りの際には、弁護士に相談することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、パワハラによる刑事事件などについての相談・依頼も承っております。
刑事責任が問われるそうでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)

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