名古屋市守山区の落書きで建造物損壊罪等で逮捕 黙秘権行使の相談には弁護士

名古屋市守山区の落書きで建造物損壊罪等で逮捕 黙秘権行使の相談には弁護士

名古屋市守山区在住の30代男性のAさんは、区内のコンビニエンの外壁やアパートの外壁、民家に駐車している乗用車に、黒色のスプレーで愛知県警察守山警察署の警察官の名前と生年月日、「殺す」などの言葉を落書きしたとして、愛知県警察守山警察署に建造物損壊と器物損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の取調べで、Aさんは黙秘をしています。
(2018年1月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~黙秘権とは~

被疑者・被告人の権利として重要なものに「黙秘権」という権利があります。
憲法第38条1項で「 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と黙秘権が定められています
この憲法の規定を受けて、
・刑事事件の捜査での取調べにおいては「自己の意思に反して供述をする必要がない」(刑事訴訟法198条2項)とされています。
・刑事訴訟において、被告人は公判廷において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」(刑事訴訟法311条1項291条4項)とされています。

このように、黙秘権は、憲法でも刑事訴訟法でも認められている当然の権利であり、警察や検察の捜査に対する正当な対抗策です。

黙秘権を行使するという事は、取調官である警察官・検察官に供述調書を作らせないという事です。
被疑者がいくら自分に不利なことを言わないように気を付けていても、取調官の誘導に乗っているうちに知らず知らず不利な事実を供述させられていることもあります。
捜査機関から誘導的な取調べを受けて、正確でない供述調書にサインをしてしまう危険を回避するためにも黙秘権は有用です。

メリットが大きい黙秘権ですが、もちろんデメリットもあります。
例えば、
・強力な第三者の証言や物証があると、黙秘権が意味をなさない場合がある
・反省していないとみなされることがある
・黙秘により取調べ自体が長引くことで、勾留期間も長引くおそれがある

以上のようなデメリットを回避するためには、弁護士に相談して戦略を立てる必要があります。
特に、少しでも納得出来ない罪状で逮捕されてしまった場合には、ご家族に弁護士を手配してもらうことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
建造物損壊罪でご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、取調べで黙秘しようとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初見接見費用:38,200円)

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