名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談

名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談

名古屋市中村区在住の30代女性のAさんには、5歳になる息子Vくんがいます。
しかし、AさんはVくんに対してネグレクト(育児放棄)しており、日頃から満足な食事をあげていませんでした。
近所の人の通報により、Vくんは児童相談所に保護されることになり、Aさんは警察の捜査により、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されていしまいました。
(フィクションです。)

~保護責任者遺棄罪~

保護責任者遺棄罪とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立し、3月以上5年以下の懲役が科されます。

保護責任者遺棄罪とは、親や介護をする人などの保護責任者が要扶助者である子供や要介護者に対する遺棄及び生存に必要な保護をしない行為を処罰するものです。
「遺棄」とは、要扶助者を保護のない状態に置くことにより、その生命・身体を危険にさらすことを言います。
「遺棄」には、要扶助者を場所的に移動させる行為(移置)だけではなく、置き去りのように危険な場所に放置する行為も含みます。

「生存に必要な保護をしない行為」(「不保護」)というのは、行為者と要扶助者の場所的離隔を伴うことなく、要扶助者の生存に必要な保護をしないことを意味します。

要扶助者が子供の場合の保護責任者遺棄罪の例としては、「赤ちゃんを山の中に置いてきた」「赤ちゃんを家に置いたまま何日間も家に帰らない」「赤ちゃんに食事を与えないなど世話をせずに放っておく」などの行為が該当するでしょう。

今回の事例のAさんがVくんにごはんを与えないという行為は、「保護しなかった」に当てはまると考えられるため、保護責任者遺棄罪が成立する可能性は高いです。

保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に危険を及ぼす罪とされているため、法定刑も「3カ月以上5年以下の懲役」と重くなっています。
もし、「遺棄」または「不保護」によって、相手に傷害を負わせたり、相手を死亡されてしまうと、さらに重い刑で処罰されてしまいます。

保護責任者遺棄容疑がかけられたり、逮捕されてしまったのであれば、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
それは、事件が保護責任者遺棄罪に該当するのか、他の罪に該当するのかは細かい状況や経緯などが分からないと判断できないからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、初回は無料で相談を承っています。
保護者責任者遺棄罪で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら