名古屋市西区でストーカー規制法違反で逮捕 SNSでのつきまとい行為に刑事事件専門の弁護士

名古屋市西区でストーカー規制法違反で逮捕 SNSでのつきまとい行為に刑事事件専門の弁護士

20代男性のAさんは、交際相手のVさんから、突然「別れたい」というメールを受け取りました。
直接話しを聞きたいと思ったAさんは、Vさんの携帯電話に何度も繰り返し電話やメールをしたり、LINEやツイッターなどのSNSを使ってメッセージを送信し続けました。
ある日Aさんは、愛知県警察西警察署の警察官に、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称「ストーカー規制法」違反の容疑で逮捕されてしまいました。
一旦釈放されたAさんは、ストーカー規制法に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。

(フィクションです。)

2017年1月に、ストーカー規制法が改正されました。
改正前は、電話やメールでのつきまとい行為が処罰の対象でしたが、今回の改正で、SNSでのつきまとい行為も処罰の対象となりました。
現在では、LINEやツイッターを用いたつきまといの他、ブログのコメント欄への書き込みも処罰の対象です。

また法定刑も、以前は6月以下の懲役または50万円以下の罰金でしたが、改正後は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられ、かなり厳罰化されています。
その他、警察が緊急の必要性を認めた場合には、警告無く禁止命令を出すことができます。
多くの法律では命令を出す前に警告や勧告等の措置がとられることが多いため、警告無く禁止命令が出るというのは、重い処置だと言えます。
さらに、改正前は親告罪であったため、ストーカー被害者が警察に告訴しなければ事件化しませんでしたが、改正によって非親告罪となったため、告訴が不要になりました。
そのため、被害者本人だけでなく、「彼氏」や「友人」が警察に相談に行った場合でも、事件化する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、ストーカー規制法違反事件についても、もちろん取り扱っております。
ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)

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