中区の刑事事件 器物損壊罪で告訴取下げならまずは弁護士に相談

中区の刑事事件 器物損壊罪で告訴取下げならまずは弁護士に相談

60代男性のAさんは、名古屋市中区内に設置されていた選挙用ポスターに対して、「ポスターが気に入らない」という理由で、スプレー式の塗料を吹きつけていました。
Aさんの様子を見かけた近隣住民からの通報で駆けつけた、愛知県警察中警察署の警察官によって、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~器物損壊罪と刑事事件~

器物損壊罪とは、他人の物を損壊したり、傷害する犯罪のことをいいます。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、物理的に壊すことだけではなく、物の性能や価値を下げる行為のすべてを含むとされています。

そのため、今回の上記事例のAさんの場合においても、器物損壊罪となり得る可能性は十分に考えられます。

器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料」となっており、比較的法定刑の軽い犯罪ですので、同罪の前科前歴などがない限り、不起訴処分や罰金処分となることが多いようです。
また、器物損壊罪は被害者の告訴が無ければ検察官が起訴できない親告罪でもあります。
そのため、器物損壊罪の場合、仮に逮捕されたとしても速やかに、被害者の方との示談を成立させることにより、早期に身柄を解放することができますし、さらには被害者の方に告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分獲得することもできるでしょう。

そこで、器物損壊罪に問われれたら少しでも早く刑事事件に詳しく、被害者との示談交渉等の経験が豊富な弁護士に相談・依頼をすることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、器物損壊事罪などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、器物損壊罪逮捕されてお困りの方、被害者と示談をし告訴を取り下げてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察中警察署:初回接見費用35,500円)

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