事件別:財産:横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪

横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪

横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。

遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です(刑法第254条)。

背任罪

背任罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第247条)。

背任罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。

会社の取締役や監査役などの役員が背任行為を行った場合は、会社法第960条の特別背任罪が適用され、法定刑は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は両方の併科となります。

横領罪・背任罪の概説

横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。

業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪になります。

横領罪で多いのは、仕事や他人からの依頼で預かっていた金品を着服してしまった場合です。
背任罪は、相手方のために事務を処理する者が、自分たちの利益を図ったり相手方に損害を加える目的で、任務に背く行為をして財産上の損害を与える犯罪です。

会社の貸付担当者や営業担当者が、回収の見込みがないのに金銭や有償サービスを無担保で提供した場合に背任罪が問題になることがあります。

横領事件や背任事件で逮捕・勾留された場合には、身柄拘束が長期化するケースが多くなっています。

横領事件・背任事件の最適弁護プラン

1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

身に覚えがないにも関わらず、横領罪や背任罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

特に、横領事件においては、不法領得の意思の有無が横領罪の成否のポイントになります。

例えば、金品の持ち出し行為が安全確実な保管のためにすぎず自分で使用する意思がなかったとか、雇用主や依頼者の利益ために行ったに過ぎないといった主張を客観的証拠に基づいて行うことが考えられます。

また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、横領罪や背任罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることも重要になります。

2 被害弁償及び示談交渉を行うことが急務

実際に横領事件・背任事件を起こしていた場合、弁護士を通じて、横領又は背任被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務になります。

横領又は背任被害者との間で、被害弁償及び示談を成立させることで、警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決したり、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して職場復帰や社会復帰する可能性を高めることができます。

3 減刑及び執行猶予付きの判決を目指す

横領罪や背任罪で裁判になった場合、横領事件や背任事件の被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性が生じます

この場合、横領又は背任被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることが出来ます。

また、犯行の経緯や動機、被害金額、犯行手口などを慎重に検討して酌むべき事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑及び執行猶予付きの判決を目指すことができます。

4 身柄拘束を解くための弁護活動

横領罪や背任罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

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